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今年の改正 Q&A

Q1.リース取引に係る取扱いが変わったと聞きましたが

所有権移転外ファイナンスリース(実務上の一般的なリース、以下「所有権移転外ファイナンスリース」という)において、平成19年度法人税法の改正により、平成20年4月1日以降に契約を締結するリース取引については、原則として売買取引とされました。

Q2.どういう処理になるのでしょうか?

法人が所有権移転外ファイナンス・リースを行った場合には、その目的となる資産の引き渡しの時にリース資産の売買があったものとすることとされ、資産計上することになりました。また、消費税においてもリース資産の引き渡し時にリース料の総額を課税仕入れとして取り扱うことになりました。

法人税法上の各種特例制度の適用関係

自 → 自社購入資産  リ → リース資産

少額減価償却の損金算入  自 ○ リ ×
取得価格10万円未満    自 ○ リ ×
一括償却資産の損金算入  自 ○ リ ×
(取得価格20万円未満)
中小企業者等の少額減価  自 ○ リ ○
償却資産の損金算入
(取得価格20万円未満)
機械及び装置の増加償却   自 ○ リ ×
特別な償却方法の選定    自 ○ リ ×
特別償却・割増償却     自 ○ リ ×

Q3.平成20年度の減価償却制度の改正はどのようなものですか?

機械及び装置を中心に、法定耐用年数の区分けが390区分から55区分に変更になりました。適用は既存の減価償却資産を含めて、法人の場合は、平成20年4月1日以降開始する事業年度からです。個人の場合は、平成21年分以降になります。

Q4.教育訓練費に係る特別税額控除とは?

中小企業等の労務費(法定福利費含む)に占める教育訓練費の割合が0.15%以上である場合に、教育訓練費の総額に12%(教育訓練費割合が0.25%未満の場合は計算式あり)を乗じた金額が特別税額控除できる制度です。ただし、役員や役員の親族等は対象外になります。

なお、さらに詳しく聞きたい方、ご質問等がある方はお問い合わせください。