今年の改正 Q&A

    Q1.減価償却制度が改正されたと聞きましたが

    平成19年度の税法改正により、減価償却資産の償却限度額の計算の仕組みが大きく変わりました。
    @償却可能限度額の廃止
    A定額法の償却限度額の改正
    B定率法の償却限度額の改正
    C資本的支出の取扱の改正
    D事業年度が1年未満の場合(中間申告を含む)の償却限度額の計算方法の改正

    Q2.償却可能限度額の廃止とは?

    平成19年4月1日以降に事業の用に供する資産について償却可能限度額(取得価格の95%)が廃止され、残存簿価1円に達するまで減価償却可能になりました。
     また、平成19年3月31日以前に事業の用に供した資産(既存資産)については、従来の償却可能限度額まで償却が完了した事業年度の翌事業年度以降(平成19年4月1日以降に開始する事業年度に限られます)において、残存簿価1円に達するまで減価償却できるようになりました。

    Q3.定額法の償却限度額の改正とは?

    定額法の償却限度額は、残存価格を差し引かずに、取得価格に直接償却率を乗じて計算することとされました。

    Q4.定率法の償却限度額の改正とは?

    定率法の償却率が、「耐用年数経過時に残存価格10%となる率」から「定額法の償却率2.5倍の率」に改正されました。
     また、資産の取得後一定の年数が経過し、「定率法で計算した償却額(調整前償却額)」が「取得価格×耐用年数省令別表10に定める保証率(償却保証額)」よりも少なくなった場合は、「改定償却率」による均等償却に切り替えて、耐用年数経過時点で償却が終了できるようになりました。

    Q5.資本的支出の取扱の改正とは?

    ■母体資産とは別個管理が必要
     資本的支出は、その支出の対象となった減価償却資産(母体資産)と種類および耐用年数が同じ資産を新規に取得したものとみなすこととされました。

    ■母体資産との合算処理の特例
     母体資産の事業共用日が平成19年3月31日以前の場合は、資本的支出の額を、母体資産の取得価格に加算することができます(改正前と同様の処理)。

    Q6.事業年度が1年未満の場合(中間申告を含む)の償却限度額の計算方法の改正とは?

    中間申告の場合や、設立初年度の場合など、事業年度が1年未満の場合における償却率の調整計算の規定が、新たな定率法・定額法の導入に伴い、以下のように規定されました。
    (1) 平成19年3月31日以前に事業の用に供した資産の場合(従来と同じ)
    @旧定額法: 「旧定額法の償却率」×事業年度の月数÷12
    A旧定率法: 改定耐用年数(耐用年数×12÷事業年度の月数)に対応した「旧定率法の償却率」
    (2) 平成19年4月1日以降に事業の用に供した資産の場合
    @定額法: 「定額法の償却率」×事業年度の月数÷12
    A定率法: 「定率法の償却率」×事業年度の月数÷12

    なお、さらに詳しく聞きたい方、ご質問等がある方はお問い合わせください。

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