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所有権移転外ファイナンスリース(実務上の一般的なリース、以下「所有権移転外ファイナンスリース」という)において、平成19年度法人税法の改正により、平成20年4月1日以降に契約を締結するリース取引については、原則として売買取引とされました。
法人が所有権移転外ファイナンス・リースを行った場合には、その目的となる資産の引き渡しの時にリース資産の売買があったものとすることとされ、資産計上することになりました。また、消費税においてもリース資産の引き渡し時にリース料の総額を課税仕入れとして取り扱うことになりました。
自 → 自社購入資産 リ → リース資産
少額減価償却の損金算入 自 ○ リ ×
取得価格10万円未満 自 ○ リ ×
一括償却資産の損金算入 自 ○ リ ×
(取得価格20万円未満)
中小企業者等の少額減価 自 ○ リ ○
償却資産の損金算入
(取得価格20万円未満)
機械及び装置の増加償却 自 ○ リ ×
特別な償却方法の選定 自 ○ リ ×
特別償却・割増償却 自 ○ リ ×
機械及び装置を中心に、法定耐用年数の区分けが390区分から55区分に変更になりました。適用は既存の減価償却資産を含めて、法人の場合は、平成20年4月1日以降開始する事業年度からです。個人の場合は、平成21年分以降になります。
中小企業等の労務費(法定福利費含む)に占める教育訓練費の割合が0.15%以上である場合に、教育訓練費の総額に12%(教育訓練費割合が0.25%未満の場合は計算式あり)を乗じた金額が特別税額控除できる制度です。ただし、役員や役員の親族等は対象外になります。